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物件売却をサポートします
売却手続き
売却後の節税対策
せっかく大きな利益がでても税金を課せられてしまえば、その後の計画に影響することもございます。
アメリカでは、キャピタルゲイン税に対し、以下のような控除を受けられる制度がございます。
投資用不動産のキャピタルゲイン税控除について
1031 Exchange(テンサーティワンエクスチェンジ)という制度がございます。
例えば:物件の所有地域をカリフォルニア州とします。
現在、カリフォルニア州におけるキャピタルゲイン税は、連邦(国)税が15%、州税が9.5%です。
ということは、約25%が税金として課せられることになります。
仮に、売却益が10万ドル(1,000万円/$1=100円換算)だとすると2万5千ドル(250万円)が税金として
課せられることになります。
売却益が多ければ、さらに課税される金額も多くなります。そこで、「1031 Exchange」制度を利用します。
所有物件を売却後、他の物件に買い換えることによりキャピタルゲイン税の支払いを延長(繰り延べ)できる制度がこれにあたります。
この制度の利点は、本来、税金として払うべき金額をそのまま、次の投資資金に使えるということです。
つまり、この制度を利用しながら不動産投資の醍醐味でもある資産の形成が可能になってくるというわけです。
しかし、この制度が摘要されるには、以下のようなルールがありますので、ご注意ください。
- (1):買い換え物件が、売却した物件と同等もしくは、高い価格の物件であること
- (2):譲渡後、45日以内に(1)の条件を満たす買い換え物件を確定しなければならない
- (3):譲渡後、180日以内、もしくは申告書の提出期限(延長期限も含)のうち、いずれか早い時点までに(1)の条件を満たす買い換え物件の取引を完了しなければならない